2019-06-11 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
それから、社員を季節雇用に切り替えろというようなアドバイスをしたり、いわゆる全株をまた買い取ったそうであります。官民ファンドなのに農家を育てる気がないという指摘が受けています。 これはなぜかというと、農業というのは息の長い商売なので、すぐ出資して、すぐもうけようとする対象にはならないはずであります。
それから、社員を季節雇用に切り替えろというようなアドバイスをしたり、いわゆる全株をまた買い取ったそうであります。官民ファンドなのに農家を育てる気がないという指摘が受けています。 これはなぜかというと、農業というのは息の長い商売なので、すぐ出資して、すぐもうけようとする対象にはならないはずであります。
そこで働いている人たちの雇用を非正規雇用から正規雇用に変える、いわゆる季節雇用から通年雇用に変えるというのが正しいベクトルであって、果実を膨らまそうと思ってその逆の指導をするというのは全く間違っているということを確認をさせていただきたいと思います。 今日の質問時間は、先日の国有林の質問をこさえている最中にまだ残ったものがありますので、幾つか確認をさせていただきたいと思います。
一方、建設政策研究所北海道センターの〇八年度の季節労働者の調査報告によると、年間の就労日数が百八十五日から百七十日まで減少しているんだ、そして、季節雇用されていたけれども、日数が足りず権利がつかなかったとか、そもそも雇用保険を掛けてもらわなかった。つまり、特例一時金にさえたどり着けない、そういう実態さえあるのだということをちゃんと見ていただきたいんですね。
妻と子供五人家族で、建設会社の通年雇用で働いていたんだけれども、五年前から仕事が激減して季節雇用になったと。日給は九千円、年収は二百十七万余り。特例一時金が二十六万九千円、技能講習給付金が八万八千円で、これ入れても二百五十三万円で、通年雇用に比べて年収が半減したと。この方、住宅ローンの支払も三年残っていて、この上更に特例一時金が削減されたらもう到底生活が成り立たない。
また、農産加工では農家の女性や若手の後継者を季節雇用することのほか、野菜などを販売する直売所の開設は農業者と消費者との交流に一役買っております。お客様にはもちろんのことでありますけれども、農家のお母さん、おばあちゃんあるいはおじいちゃんたちにまでも大変喜ばれております。 第六は、福利厚生の充実です。
○郡司彰君 今、長官からありましたように、通年あるいは季節雇用ということがありまして、非常に難しい側面を抱えているわけでありますが、その確保法以降あるいはその前からでも結構でございますが、社会保険あるいは先ほど井上議員の方からありました年金、これはどのような変化を起こしているといいますか、変化が起きているでしょうか。
酒の場合は杜氏等々で季節雇用の関係ではないかと思うんですけれども、特にそういう面で平成七年の統計を見ますと八百九十六万人が週三十五時間未満のパートタイマーになって、季節雇用とパートタイマーは違いますけれども、パートタイマーもこの事業団の制度に入れるわけですね。その現状というのはどういう数字が出ているんでしょうか。
○村沢牧君 私が言う雇用の安定ということは、具体的に言うならば、林業労働者は、季節雇用だとか出来高払い、こういう中で不安定な雇用状態に置かれておりますので、それを直して通年雇用だとか社員化だとか月給化を図ろうと、そういうことでありますが、私どもの法案にはそのことをちゃんと説明に書いてありますけれども、いかがですか、具体的に言うならば。
今までは特別雇用対策課がございまして、農村地域工業導入あるいは季節雇用の労働者対策、私も知っていますけれども、地域雇用対策課という計画がされているんでありますけれども、この建設・港湾対策室は文字どおり建設、港湾でありまして、その対策等を行うことになるんだと思うんでありますが、そこで質問するんでありますが、特に全港湾、この前の法改正になったときに私もここで質問したことがあるものですから、関係労働組合で
しかも、今度個人事業であっても臨時の季節雇用の人も適用する、労災保険だけ適用するんだというんであれば、片方だけを適用させるということは今まで労働省が行ってきた施策、労働保険として一本で適用するという、あるいは片肺を認めない、労災保険だけを認めないで労災、雇用を一緒に掛けさせる、そういう施策からすれば、今回この個人の農業労働者だけ外す、雇用保険から外すというのはちょっと合点がいかない。
○村田誠醇君 そうすると、季節雇用の農作業の従事者ですね、家内労働力を使っている場合、これはわかるんですよね、労災だけ適用でいいですよ、失業の問題が起こらないから。しかし、同じ臨時の季節雇用といいましても、他人様を使う、他人の手をかりる、こういうことだってあるわけですよ。現にその方が多いと思います。家族労働プラス他人の労働力をかりる。
○村田誠醇君 この法律改正の中身を勉強させていただきましたら、臨時といいましょうか、季節雇用で働く人も事業主と一緒に労災保険の適用対象にする、強制保険の対象にするということでございますが、その場合、季節雇用の人たちの雇用保険は当然かかるもの、加入すべきものと、こういうふうに理解してよろしいんでしょうか。 〔理事糸久八重子君退席、委員長着席〕
それから見ますというと、県内採用の大部分はパートであるとか、あるいはまた臨時的な季節雇用だなという見当がつきます。 それからもう一つの消費物資の需要の方の関係でありますが、豚肉で言うと八〇%から一〇〇%の県内調達、鳥肉が一五%から一〇〇%県内調達ということなのでありますが、野菜であるとかあるいは果物、牛肉、卵等々、他の物はほとんど県外調達というのが主流になっておるのであります。
これを受けまして、平成二年度予算におきましても、林業振動障害者の援護金の増額を図る、あるいは従来は常用雇用に雇われた場合にだけ賃金助成が出ていたのでございますけれども、これを季節雇用にも広げるというような措置を予算上の措置として講じているところでございます。今後とも社会復帰施策の一層の充実を図るために、各種の施策を講じてまいりたいというふうに考えております。
そして、しかも季節雇用だということです。屋外作業のために天候が悪いと就労できないという非常に雇用不安もあるということです。 労働省はそういう林業労働者の雇用の安定策についてどう考えていらっしゃるんですか。
さらに好況が持続する中で季節雇用も長期化するなど、若い農業者を中心に、何と申しますか、様子見の姿勢が出てきていることは否めません。今回の改正案により、途中で一たん他産業へ就労した期間を加入期間に空通算できる措置が講ぜられることで、農業労働力の今後中軸となるUターン層への積極的な対応が可能になりますし、また現在の就労実態に合った改正であるというふうに評価できるものと思っております。
さらに、好景気が持続する中で季節雇用も長期化するなど、若い農業者を中心にして様子見の姿勢というものがあることは否みがたいところでございます。今回の改正案により、途中で一たん他産業へ就労した期間を加入期間に空通算できる措置が講ぜられることになりました。
このために、これまでも新たに就職した方または事業を開始した方に対しましては、賃金の六十日分の社会復帰援護金を支給するとか、あるいは常用労働者として雇用された場合には使用者に対して賃金助成を行うとか、そういうことをいたしておりましたが、平成二年度におきましては、その社会復帰援護金を六十日分から百日分に増額する、あるいは、常用雇用もなかなか難しいということでございますので、季節雇用で雇用された場合にも賃金
港調審の答申の中にも挙げておるのを見ると、やみ雇用の問題、偽装雇用の問題、季節雇用の問題、それから短期の企業間の循環移動だとか、あるいは臨時使用の問題だとか、こういうものがいろいろ挙げられているのですよ。臨時使用というのは何だろうかと思ったのですが、恐らく、適用港湾外の港湾の雇用労働者等を常用雇用労働者として、臨時に使用するのを言うのだろうと思うのですが、いろいろな形があるのですよ。
その問題点の第一なんですけれども、実は現在もなお定期作業員という形でもって日給制の、しかも定期の職員ですか、季節雇用ですか、そういう方々が政府の資料でも一万一千二百十九人おる。これは特に苗畑に働く婦人の労働者なんかも含めまして、日給制の定期職員に置かれているわけですね。こういう人たちを、今後退職金という問題から見てどうするのかという点が第一なんです。どのようなお考えでしょうか。
なお、これら従業員は季節雇用でありまして、雇用保険の適用外に置かれております。 第三に、農林水産業の共済制度の問題であります。農業では飼料作物を含む農作物、林業では国営保険で免責される噴火による被害、水産業では洞爺湖のヒメマスとホタテ貝の被害であります。水稲共済制度との比較意見がたびたび聞かされております。
○新盛委員 この問題も後ほどの船員保険の問題とも関連が出てくるわけですが、いま乗組員の周年雇用あるいは季節雇用、いろいろとそのとらえ方において、各府道県においてもなかなか把握できないところがあるんじゃないか、その観点から見ましても、何らかの形でこれまでいろいろな雇用に対する問題提起をされているわけですけれども、そうした面について、今後の問題として水産供給源の開発、これは重要課題になってくる、そしてその
そこで、乗組員の問題につきましては、漁業の場合は周年雇用の場合と季節雇用の場合と両方に分かれるわけでございますが、当該雇用期間の給料等につきましては、すでに契約もできて出漁準備ができたものについては何らかの形で、政府が行うか共補償で行うかという手法は業態によっていろいろあると思いますが、何らかの形でてん補、補償措置が必要であろうと思っております。
ほんとうの季節雇用という中で、非常に身分が不安定な状態、権利が不安定な状態に置かれている。緑を守る山の第一線の労働者がそういう状況の中でどうして日本の山が守られていくのかということで、かねがね私はこれは問題だと思っていますが、この点について、現状の中でこれをどうしていったらいいかということについて、もしいろいろ御意見を聞かしていただければありがたいと思います。